SERVICE
取扱い業務
主な業務
さかい税理士事務所では、税務・会計業務だけでなく、司法書士さんなど他の専門家と連携して、
幅広い内容で様々なご相談に対応しております。
下記の業務以外にも対応可能業務もございますので、お気軽にご相談ください。
税務・会計業務
決算書、申告書の作成だけではなく、税務・会計の両面から継続的なアドバイス・サポートをさせていただきます。帳簿関係書類の内容をチェック、記帳指導いたします。帳簿の記帳内容の正確性、信頼性を向上することで、月次の経営資料に役立つ他に、税務調査等に十分な対応がとれます。また、経営資料の読み方、分析の仕方、考え方などをお伝えします。
自計化とは、企業様自身が、日々発生する取引の内容を、会計ソフトに入力することをいいます。自計化のメリットは、『経営状況を素早く把握できること』にあります。デメリットは、『経理担当者の負担が増える』または、『経理担当者の追加採用が必要になり、コストが増加すること』にあります。当事務所では、自計化導入支援、入力された会計データのチェック、記帳代行など、企業様のご希望に応じたサービスをご提供いたします。なお、会計ソフトのご紹介もしておりますので、お気軽にご相談ください。
税務調査の連絡がはいった場合は、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。税務調査は、帳簿類や申告内容をみて、正しく申告できているかの確認になります。税務調査の対応方法など事前の相談だけでなく、ご希望のお客様には、税理士が一緒に調査に立ち会い、代理人として税務調査官と話し合うことも可能です。当事務所は、税務調査で指摘された問題点についてスムーズに対応し、税務調査を早く終わらせることを目標としています。また、お客様が不利にならないように、税務調査官に意見・交渉し、お客様が納得するまできちんとサポートいたします。
創業支援
創業支援とは、新しいビジネスを始めるために必要な様々な支援を行うサービスのことです。事業計画の策定や開業に必要な法的手続きの支援、創業に関する情報やアドバイスを提供しています。
当事務所では、個人事業主の開業、会社設立、法人成りなどの創業全般のサポートを行っております。
専門用語などをなるべく使わずに、分かりやすい言葉でじっくりとご説明いたしますのでご安心下さい。
もちろん会社設立後も相談やサポートを承っております。経営に関する相談相手として税理士をご活用下さい。
手続きに手間と時間がかかる業務や作業もお任せいただくことが可能です。
当事務所では、日本政策金融公庫と連携を行っているため、お客様にとって面倒なお手続きを速やかに完了いたします。また、専門家が手続きを行うことで融資実行率を高めることも可能です。
認定経営革新等支援機関である当事務所では、お客様に適した制度融資をご案内できます。
事業承継対策
事業承継は、経営者の交代だけでなく、会社経営に必要な資産や、経営者としてのスキル・ノウハウなども引継ぎ対象に含まれます。事業承継の成功には、早期に綿密な計画を立てる事が重要です。事業承継対策をすることで、急な経営者の退任などにも、不安定化することなく事業を継続することが可能です。
保有している非上場株式を相続、贈与、譲渡する場合などに、非上場株式の評価が必要になります。
当事務所は、非上場株式の評価から、贈与、譲渡契約書の作成などの支援をいたします。
組織再編とは、一般に効率的な事業運営や事業部門拡大などを目的として、統合や分割によって会社の組織形態を変更し、編成し直すことを指します。「会社法」では、この組織再編に適する制度として、「合併」「会社分割」「株式交換」「株式移転」「株式交付」の5つの種類の制度を設けています。
また、合併などによる事業の拡大だけでなく、子会社の解散・清算による事業の縮小、自己株式の取得など、お客様のニーズに合った組織の見直しを綿密に計画いたします。
相続・贈与
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。被相続人の思いを大切に、また相続人等の皆様それぞれの気持ちをしっかりヒアリングし、誠実に対応し、お客様に寄り添って相続を乗り越えていきます。「二次相続」や「節税」などを考えた遺産分割もご提案させていただきます。相続税申告報酬についても、事前に計算方法をお伝えしますのでご安心ください。
自分の相続で、税金がいくら発生するのかどうか気になる方は、相続税のシミュレーションをおすすめします。生前に財産を整理することができ、相続について深く考える機会にもなります。生前に相続人を含めた話し合いをすることで、ご自身の思いなども直接伝えることができます。生前に相続税の納税額を把握することで、遺産の残し方についても考えることができます。
相続税シミュレーションをした後など、財産の整理ができている方は、お客様のご希望に応じ、暦年贈与、相続時精算課税、配偶者の贈与税額控除などの生前贈与、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額つかうことによる、相続税の節税のための生前対策についてアドバイスいたします。生前贈与には、メリットだけでなくデメリットもあり、お客様に応じた対策を一緒に計画していきます。
認定経営革新等支援機関
認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。
主に税制優遇や各種補助金の加点優先採用がある、経営力向上計画書及び先端設備等導入計画書の作成、特例承継計画書の作成などを行っております。
その他、認定支援機関を活用することによって、さまざまなメリットがあります。
青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和7年3月31日までの期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得等をして、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却(即時償却)または税額控除を認めるものです。
当事務所は、経営力向上計画書の作成などの申請支援をいたします。
関与先様はもちろんのこと、当事務所が関与していない中小企業様、卸業者様など皆様からのご相談を受け付けております。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
当事務所は、先端設備等導入計画の作成、認定経営革新等支援機関の確認書の作成などの申請支援をいたします。
関与先様はもちろんのこと、当事務所が関与していない中小企業様、卸業者様など皆様からのご相談を受け付けております。
法人版事業承継税制(特例措置)、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
上記特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。
当事務所は、特例承継計画の作成支援をおこなっております。関与先様はもちろんのこと、当事務所が関与していない中小企業様、皆様からのご相談を受け付けております。